この度、当事務所他提携士業者と連携をして、一般社団法人横浜相続遺言研究会を設立いたしました。
当事務所共々、どうぞよろしくお願いいたします。
当事務所では、かねてより、日常的に連絡を取り合っている行政書士・司法書士の先生方と、より強固なスクラムを組んで業務活動できないかなと考えておりました。
そうなりますと、幾つか、そうしたことを目的とする形態が考えられます。
一つは、行政書士法人を設立して、各自が使用人行政書士となる方法があります。ですが、これは、せっかく行政書士として、各自がそれぞれの業務分野に挑戦をしていて行く中で、遺言相続という一つの事業の軸で協調しようとしている観点からすると、相当に窮屈な仕組みとなりそうです。
次は、合同会社などを設立する方法です。しかし、合同会社となると、そもそも士業とは直接連動しない点で協調するが、いずれにせよ、営利を追求するという大前提があります。もちろん、士業事務所も営利が前提ではあるのですが、少々、士業の趣とは一致しない点がございますので、これも違うなという感じでした。
三番目は、権利なき社団(任意団体)として活動することです。これまでも、ペアとなって活動してきておりますので、実質的に権利なき社団状態で活動していた、という見方もできます。一番、負担感が少ないのは言うまでもないところですが、実は対外的には微妙なのかな、という感覚が残っていました。それは共催という形で常に活動しなければならないからです。
これらの状況を俯瞰して、それでは一般社団法人を設立してはどうだろうか・・・という流れとなりました。
一般社団法人とは、要するに「複数の人が理念(定款)の下に結集して」という流れで法人化するものです。
わたしどもとしては、もっと横浜市(及び周辺市区町村)の皆様に、遺言相続の観点で専門サービスの提供を受けることで、もっと幸せになっていただきたい、という願いを抱いております。
(もしかすると、わたくしが一番そう思っているかも知れませんし、他の理事もそれ以上に思っているかもしれません。)
そのようなこともありまして、令和6年7月29日に横浜地方法務局に対して登記申請を行いました。
改めてとなりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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ありがとうございました。