数次相続について、こちらも多少視野に入れておいた方がいいようには思っております。
数次相続とは、ある方が亡くなって、その遺産相続の一連の手続きが終わらないうちに、次の相続が発生することを意味します。
もう少し具体的に言いますと、夫婦のうちどちらかが亡くなって、それを追うかのように遺された方も亡くなるようなイメージでしょうか。
この場合、どちらかが亡くなった時点で遺された配偶者が全財産を相続させるケースも当然にあります。
特に夫婦間ですと相続税視点で言えば控除額が大きいため、ある意味その流れに乗る方が自然ともいえるでしょうか。
ただ、全体最適から申し上げますと、必ずしも遺された配偶者に全財産を相続することが得策と言えない場合もあります。
特に不動産関係が絡みますと、その権利をどのように分配するのかが複雑化します。
とは申しましても、人の寿命の話という意味では、それがいつのことなのかは誰にもわかりませんので、これをやれば万全、といったものは正直ない、という状況です。
また、法制度も複雑ではありますので、そういった観点からしますと、何を重視しますか?ということをお決めになると、いまご自身で選択するべき方向性が見えてくるようには思います。
言い方は悪いですが、実際にその時が到来してから考えるというのも一手だとは思います。
アレコレ悩むより、今日を元気に楽しく過ごすというのも一つの価値観だと思うからです。
当事務所では、司法書士の他にも、相続関係にも強い税理士と連携しておりますので、お客様のご要望に沿ったご提案ができると思っております。
何かございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
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ありがとうございました。