当事務所(当職)が商標出願しておりました、商願2021-141229『こころの遺言相続』が登録査定となった旨の通知がきました!
実は、ある原稿締切が3月7日(月)正午と言われていたので、少々焦っていたのですが、ホッと致しました。
実は今回の商標出願は昨年11月に行い、早期審査請求もほぼ同時に行っていて、今年に入って直ぐに早期審査に選定され審査されたのですが、当事務所の不手際で一回拒絶理由として約1か月ほど無駄な時間が過ごすこととなってしまっておりました。
その拒絶理由は、至って日本語的な問題であり、特許庁審査官からも修正方針(補正)についてご指導いただく・・・つまり、その補正の通りに修正の申請をすれば登録査定しますよという、結構、有難い示唆がありました。
日をおかずして修正の申請も送付したのですが、どうしても通知までにある程度の時間がかかるもののようであり、本日通知がきた次第です。
商標の場合は、その登録査定後に、実際に登録料を支払って商標登録となりますので、その費用(10年分)は直ちに納付いたしました。
よって、数週間以内に登録処理が行われて、商標登録証が送られてくることとなります。
そしてほどなくして商標公報が発行されて、2カ月間の異議申し立て期間に突入します。
この異議申し立て期間中に何らかの異議申し立てがなされれば、その申立て内容に理由があるかどうか判断されることになるわけですが、当然元々商標の登録査定を阻止できるだけの理由がなければ異議申し立てが認められないようですので、そういった観点から、異議申し立てが認められる割合は、それなりに低いようです。
当事務所では、絶対的に「遺言・相続専門」という看板を掲げているわけではありませんけれども、ある程度、事業の一つの柱としてやって以降とは思っているところでして、その際に、何らかのキャッチフレーズがあった方が良いのかなという主旨で今回商標出願いたしました。
そして、その意味するところですが、遺言にしても、相続にしても、現在の主流は金銭的経済的な側面がクローズアップされており、確かに、財産の移転という意味では大きな法律的地位の変動であることには間違いないのですが、そういった側面にのみ焦点を当てるのではなく、遺言や相続を通じて、承継される財産の授受を通じて、心の通い合った部分も含めていくことを提起したい、そのように思っておる次第です。
いずれにしましても、今後の当事務所の事業展開においては、冒頭の商標文字列を用いて、皆様にご案内をさせていただこうと思っております。
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ありがとうございました。