車庫証明業務につきまして

当事務所として、初めて車庫証明業務を対応させていただいております。

車庫証明自体は、もう20年以上前に自家用車について本人申請をしたことがありました。

当時は、記入例を読んで何となく提出して、二週間後に保管場所標章が発行され、それを車に貼り付けた記憶がございます。

もちろん、その車は今でも愛用しております。

これを行政書士として受任しようというのですから、もう簡単なのではないかと思われるかもしれませんが・・・、やはり業として行う際は誤りがあってはいけませんので、入念に調べて、それでもわからなかった点は、昨秋に行政書士会の新人研修で講師として教えていただいた先生にお電話差し上げて、直々にご指導をいただいたものでした。

それでも、警察署において受付いただいた際には、ホッと致しました。

当事務所では、金沢警察署と田浦警察署に限って、車庫証明業務をお受けすることとしております。

やはり他の警察署ですと、車庫の配置されている場所の状況を一度は確認させていただくなど、行政書士としての対応業務が発生しますので、それだけの出張費用を頂戴できるのであれば話は別ではありますが、おそらく、その地域には他の行政書士が車庫証明を業務として掲げておられると思いますので、敢えてそこまでして当事務所が積極的に営業することもないのかな・・・程度には思っております。

それでも、ご相談いただきましたら喜んでお受けいたしますので、もしも悩まれましたらご用命いただけますと幸甚です。

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ありがとうございました。