相続開始に伴い、銀行で相続手続きをされることもあるかと思います。
そんな時、銀行によっては来週や再来週しか窓口の予約が取れずに大変な思いをして出掛けたことは無いでしょうか。
そして、そこで気をつけるべき点がありますので、以下読んでいただければと思います。
普通ですと、単純に相続手続(預金解約、名義変更)が出来れば良いや、と考えるかも知れません。
確かに、遺産として残された預貯金を受け取れれば、実際上は、それで問題が無いってことになりますよね。
しかし、もしも、それを第三者に説明するような事案が出てくるとしたら、どうでしょうか。
そうです、相続税のことです。
相続税の申告要否は、比較的単純に(機械的に)判断できる部分があるとは思います(ご不明な場合は税務署等にお尋ねください)。
そして、相続税の計算にあたっては各種特例も用意されています。
しかし、そもそも相続税の申告が不要というケースであっても、本当に不要なのかどうかの説明を求められたらどうしますか?
また、相続税の申告を前提に受けられる特例適用という場合が大変多いです。
そういった感じで、これは、もう絶対的に相続税申告とは無縁かな、ということであれば、上述の通り、相続手続のみで済ましても構いませんが、そうでない場合は、次に記載するような手続を相続手続の際に一緒にしておくことをお勧めします。
一つは、残高証明書と利息計算書の発行を依頼することです。
これは、相続開始日の金額を証明してもらうためのものです。
もう一つは、取引明細書の請求をすることです。
一般的に、過去5年間分の通帳記帳がされていれば(繰り越しした通帳が保管されている点も含めて)問題ないとされていますけれども、日常的に入出金を行っていた(各種引落し目的に使っていた)口座については、通帳を保存しておかないと取引明細書の請求が必要になってくるケースがあるとのことです(と、伝聞調で書いてきますね)。
特に、一定回数の入出金に対して記帳が一定期間以上なされていない場合は、おまとめ記帳みたいにして内訳が明らかにされずに一括した金額のみが記載される場合がありますが、そういった事項がある場合は、結局、通帳が当該期間保管されていなかったのと同じことと考えてください、とのことです(以下同文)。
ただ、日常的な入出金はほとんどなく、いわゆる休眠口座とか、本当にお金を貯めて(預けて)あっただけの口座の場合は、そもそも入出金記録がありませんので、取引明細書の請求は必要がないものと思われます(残高証明書とかに比較して相対的に費用が高額になりますので)。
予約をしてまで手続きをしたのに、結局、また同じ銀行に改めて予約をして行かなければならない・・・なんてことの無いように、ちょっと豆知識を記載しておきました。
お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。
ありがとうございました。