混同って・・・??

法律の試験を勉強されている方であれば、民法では超おなじみの話題なのかも知れません。

これは、要するに、借金をしていた方が相続開始(死亡)となったときに、通常であれば、第三者(貸金業を営んでいる会社)からの借金は、その相続人が原則法定相続分で負担するという、比較的、社会的な常識と一致した成り行きになるわけですが、ここでは、その貸主が法定相続人の一人であったらどうなるの・・・?という話となります。

これを法律用語で混同というわけです。

決して、何かと何かがごちゃ混ぜになって整理(収拾)のつかない状態です、という語感ではありません。

この場合は、要するに法定相続分は、お金を被相続人に貸していた相続人が返してもらえないイメージとなります。

まぁ・・・他の方も、法定相続分に応じて借金返済義務を背負うことになりますので、一種の痛み分けみたいなものかと思います。

この借金については、遺言書で書くべきなのかというと・・・個人的な想いとしては書いた方が良いのかな、という気がしてなりません。

それは、もともと遺言書とは、相続開始後に相続人等の間で紛争が発生しないようにしよう、という、被相続人からのお手紙のようなものなので、結果として、その遺言書で実現したいことが実現できない場合は、ちょっと具合が悪いのかな・・・という着想より、そのように書いております。

まぁ、その流れで言えば、例えばですが、敢えて銀行口座を書きたくないというご意向の場合もありますし・・・それは、相続開始前に、例えば、遺言公正証書の正本を遺言者以外の方が閲覧することがあって、その際に、財産一覧がつまびらかにされる、というモヤモヤ感から生じているそうなのですが・・・、まぁ、本当に人それぞれという感じです。

よって、上述のように、一般的な遺言書の目的論(遺言者の相続開始後に相続人等間で紛争が起きないこと・・・願わくば関係者の心境が平穏であること)からすると、書いた方が良いのかなという話もありますし、まぁ、ホント、そこは「遺言書とは、すなわち『お手紙です』」と申し上げている当職からしますと、先ずは遺言者の希望するように書く、というのが大原則かなという気もしています。

当然ですが、当職としては、いわゆる遺言書作成支援業務を受任した立場として、遺言書に書いた内容関する将来的に予想されるリスクは一旦説明して、その後の判断は遺言者自身に委ねる、というスタイルにはしています。

とはいえ、あくまでも、遺言者の意思が尊重されるべきかなという気もします・・・(が、相続開始後に揉めるのを回避するのも、一方で行政書士の役目なのかなという話もあり・・・笑)。

今や、書籍も出版され、インターネットサイトで情報があふれている時代ではありますが、いちおう、ガイド役である行政書士(願わくば当事務所!)に、その実際のところについて、ご相談されてはいかがでしょうか?(すみませんが、当事務所の場合は、ご相談自体が有料です・・・。)

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ありがとうございました。