商標『歌う行政書士』の登録が無事2021年4月28日になされたようです・・・しかし、ここからが若干ですが正念場かもしれません・・・。
商標の登録査定後の流れとしては、登録料を30日以内に納付して、特許庁内で商標登録がなされるそうですが、その後、公報により商標登録されたことが公開されてから二か月間、誰からでも登録異議申立書を特許庁長官に対して提出することにより、異議申し立てをすることができる期間が設けられているそうです(商標登録異議申立制度)。
この二か月間で特に意義申し立てがなければ、そのまま商標登録が継続されますし、万一、異議申し立てが来た場合は数か月後に審査が行われて、異議申し立てに理由があると判断された場合は取消決定となり、ざっくり言って商標登録の取り消し(最初から商標登録されていなかった状態)となるようです。
もちろん、誰でも異議申し立てができるといっても、基本的には商標登録の際の審査と同じような判断基準に沿って、本当に異議申し立てに理由がある(妥当である)かどうか特許庁内で審理されますし、場合によっては異議申し立てに対する審判の過程で取消理由通知が商標権利者に対して発行されるようですので、異議申し立てに対して商標権利者側は何もなす術がない、というわけではないようです。
といったところで、今回、商標登録とはなりましたが、最終的に異議申し立てもなく確定する時期という意味では、今年の7月頃になるのでしょうか・・・。
商標出願前に、自力でできる範囲での調査は実施しておりますが、『歌う行政書士』ということを自己の行政書士業務の売り文句として活動されている行政書士の先生(それから行政書士法人)はいらっしゃらないようですので、基本的に行政書士以外の方が異議申し立てをするのも考えづらい気もするところから(本当のところは未知数ですが)、直ちに異議申し立てが来るようなこともないだろう、というようには想像しています。
ちなみに、「『歌う行政書士』とは」の記事で触れました、行政書士業務としての商標出願というよりは、「必ずしも行政書士業務とは関連性のないようなのですが、記憶に残る方向性の商標を目指しているのかな・・・、という商標出願がある」と申し上げた、ある行政書士の方がされている商標出願についてですが、先日、別の行政書士の先生が、商標出願フレーズと同じ語を用いて一言SNS投稿しているのを見かけました。
といったところで、商標登録できたところで、話の流れで他の行政書士が、その登録商標のフレーズをお使いになるケースもあるのかも・・・、という点は、少々予期しているところではあります。
そのような場合は、スムーズかつ上手にやらせていただければ幸いに思っております・・・。
もっとも、特許庁から開示されている2018年度の商標の登録査定件数が119,610件、これに対して異議申立は417件ということのようですので、約0.35%ということになりますので、統計データとして確認する限りでは、余程の争いがない限りは、異議申立については滅多に発生するものでもないようではありますね。
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ありがとうございました。