郵送による正謄本請求が可能になっています

遺言公正証書を公証役場で作成した場合、原則として、その公証役場において遺言公正証書の交付請求をすることとされておりますが、例外的な手続きとして、以前は予め最寄りの公証役場において署名認証を受けて遺言公正証書の郵送請求することができるになっておりました。

本年1月1日より、この署名認証を経ずして、直接、遺言公正証書を作成した公証役場に対して郵送請求できることとなっております。

日本公証人連合会のホームページに前行の旨記載があり、その申請用紙は上掲の前記ホームページ画面に当職側で赤枠囲いを付けた様式を用いて作成して郵送請求する形式となっております。

費用は、書類一式が公証人側で審査をしてから電話により連絡があって、それを指定の金融機関に振込をする形式となっているのですが、詳細は、遺言公正証書を郵送請求する公証役場に事前にお尋ねいただくよう、お願いいたします。

もっとも、遺言公正証書を作成した日付、公証役場(公証人)名、文書番号が不明な場合は、(お近くなどの)公証役場において遺言書検索をする必要があるかと思います。

ご不明な点がございましたら、公証役場にご相談いただくのが一番宜しいかと思いますが、相続手続の一環として当事務所に受任のご相談いただく形であれば、当事務所までお問い合わせいただけますと幸いです。

お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。

ありがとうございました。