家族信託って言葉、なかなか聞き慣れないですよね!!
この記事では、めっちゃ初歩的な内容について書きたいと思います。
なので、必ずしも法律上の用語として正確だとかいったあたりは、ひとまず脇に避けさせていただきます。
先ず家族信託の登場者には、三つの立場があります。
「委託者」(信託を依頼する方)
「受託者」(信託を請ける方)
「受益者」(信託によって便益を受ける方)
これらの言葉を用いると、家族信託とは、
「信託によって便益を受ける方(=受益者)のために、信託を依頼する方(=委託者)は信託を請ける方(=受託者)に対して信託財産を預けます」
という感じになるイメージです。
信託財産は、不動産でも良いですし、現金であっても構いません。
それから、委託者と受益者が同一であっても構いません。
そして便益について言えば、具体的な金銭的価値を得ることの他に、例えば、委託者の財産価値の低下が通常生じる場合に、その低下を回避すること自体も含まれます。
これらを踏まえますと、ごく典型的な事例としては、
「親の所有する自宅不動産の管理を子に任せたい、そして子がその不動産管理を行うことによって、必要な維持メンテナンスがなされることにより、親は安心して自宅不動産に住み続けられる」
みたいな感じとなります。
この場合、親=自宅不動産所有者=委託者=受益者、子=受託者、という関係になります。
それから事業性の側面が生じますと、
「親が所有するアパートの管理を子に任せて、そのアパートからの賃料収入について、別の子に提供したい」
というのもあるようには思います(賃料収入が親自身のこともあるでしょう)。
この場合は、親=アパート所有者=委託者、子=受託者、別の子=受益者(括弧書きの場合は、親=受益者)となります。
受益者は予め契約書面にて定めておけば一定の条件で変更することが可能となります。
例えば、受益者が相続開始となった場合は、別の人が受益者になるとか・・・です。
遺言との違いは、遺言は相続開始後の財産配分について決められるわけですが、信託の場合は相続開始前から適用できますし、相続開始後、期間が経ってからについても対応は可能です。
一点だけ、信託が開始された場合、それが不動産については、信託の登記を司法書士経由で実施しますが、少なくとも不動産登記上の所有権は受託者に移りますので、そこは抑えておいてもらいたいところです。
当事務所では、家族信託についても、ご相談を受けておりますので、是非、ご利用いただければと思っております。