法務局出張所

自宅から徒歩圏内に横浜地方法務局金沢出張所があります。

金沢区役所とは道を隔てた反対側にありますので、行きやすい場所にあります。

この法務局には、自身の用事で何度か行ったことがあります。

最初は、自宅の住宅ローンに関する2番抵当権抹消登記申請のために行きました。

まだその頃は登記情報のオンライン化が進行している最中でしたけれども、ここは未だ非オンライン庁という扱いでした。

法務省のホームページで、非オンライン庁向けの抵当権抹消申請の書類を作成するのは、これかな?(これぐらいであれば自力で申請もできるかも??)という感じで申請書案を作成して、法務局に行きました。

その頃の法務局は、といいますと、今から思えば司法書士の方とか、他の方々が登記関係でたくさん法務局に来庁されていて、来庁者用スペースは比較的コンパクトなのに、結構、人人人・・・でごった返していたという記憶があります。

わたしが登記申請する旨を係の方にお伝えしますと、まずは、あちらで書類のチェックを受けてください、という案内があり、法務局を退職された方なのかな?というぐらいの雰囲気の男性の方が、あー、これだと記載方法が違うねーとか言いながら、さささっと鉛筆で修正を入れていただき、その申請書案(もう元ネタファイルは残っていませんが、きっと今見直したら、それはもう、ヒドイ申請書の書きぶりだったのだろうと思います)を添削してくださいました。

(現在は、自力で申請する際の書類のチェック等の相談については、事前予約が必要になったようですね・・・。)

それで、書類の綴じ方の順序と割り印の押す位置や紙の折り方を指導してくださって、それを揃えて受付に提出するようにね、ということで、窓口に書類を提出して、無事受付していただけました。

それと、抵当権抹消登記申請は共同申請なので、住宅ローン会社の登記事項証明書を原本還付で申請して、返却後は会社に即座に送り返してください、みたいなことが書いてあり、さらには、その登記事項証明書の有効期限は一か月、ということでしたので、結構、あたふたと申請するように準備した記憶があります。

二度目は、自宅の住宅ローンの1番抵当権抹消登記の申請です。

前回の登記申請から10年経っていたので、最初の登記申請の時の記憶もうっすらとしか残っていなかったのですが、その頃には、自力で抵当権抹消登記申請を行った点に関して、ホームページで親切に詳細に書かれていた方の内容を参考にして、ほぼほぼこれだろう、ということで、申請書類を作成してみました。

もう、この法務局もオンライン庁となっていました(というか、全国展開完了していました)。

登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと供託ねっと)も導入されていましたし、登記情報の確認だけであれば登記情報提供サービスもあるためネットで簡単に閲覧できる時代になっていました。

そんなわけで、抵当権抹消登記の申請書には不動産番号を書けば不動産の表示に関する細かいことは書かずとも済むのか・・・ということと(でも念のために書いておきました)、例の住宅ローン会社の登記事項証明書に代わって法人番号を書けばそれでいいのか(それなので、まぁ、法人の登記事項証明書を使い場合は発行日一か月以内という制限はやや緩和された形になるわけですね)・・・とか、いろいろと時代の変遷を感じたものでした。

割り印の押し方などは、10年前に教わったやり方で作成してみました。

出来上がった抵当権抹消登記申請書一式は、仕事の都合で休めなかったので、妻に提出してきてもらいました。

書類の差し戻しを受けることもなく、すんなりと受理していただけたようで、特に連絡がなければ一週間後に来庁してください、ということでした。

書類の受領には、わたしが直接法務局に行ったのですが、10年前の時とは異なり、随分と閑散とした印象を受けました・・・。

もしかしたら時間帯的に夕方だったからなのかもしれません。

その後(行政書士を開業する前ですが)は、念のため自宅の登記事項証明書も請求してみたり、別件で登記事項証明書が必要になったりして、法務局に行ったりしておりますが、もう時代は電子申請が主流となっているのか、いつ訪問しても、来庁者数的にはかなり少ない・・・かな、という印象を毎回感じました。

それにしても、登記ねっとからは、登記事項証明書を来庁先を指定して受領できますので、自宅から徒歩圏内の法務局で印刷した証明書を受領できる(しかも、郵送よりも安価かつ待ち時間ゼロで)というのは便利だなと思っています。

平成29年からは法定相続情報証明制度も始まっていますし、昨年からは自筆証書遺言書保管制度が始まっていますので、もしかしたら、今は、その手続き関連で多少来庁者が増えて混雑するようになっているのかもしれません・・・(ただし、上記でご紹介した法務局出張所での取り扱いはないようです)。

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ありがとうございました。