ようやく異議申立期間が終わりました・・・

二つの商標(歌う行政書士、こころの遺言相続)について、昨日までに商標登録公報発行より二ヶ月間の異議申立期間が終わりました。

本日、J-platpatで確認をしたところ、上掲のような表示とはなっています。

ただ、商標の制度を調べてみると、その異議申立が実際にあった場合は、四週間以内に公表するものらしいので、となると、どういうことかといいますと、確かに受付は昨日までに終わっているのですが、例えば、その最終日に異議申立がなされている場合は、未だ、J-platpat上には反映されず、それが最長四週間後までかかる場合がありますよ、といっているようでした。

・・・なので、昨年、第45類で商標出願をした際には、なんで異議申立期間が終わったのに一ヶ月程度は「・・・の公告」が消えないのだろう、と思っていたのですが、そういうことだったようです。

まぁ、法律の制度であり、今のように電算化されていない時代の法律を承継しているとは言え・・・しかも、特許庁の業務の場合は、本当に全て電子申請で行えるような仕掛けになっているそうですから(審判廷に出頭する場合を除く)、ここのあたり、もうちょっと改善できないのかな、という気もしないでもないですが・・・電子申請ではなく紙の申請書でも対応しますよ、ということになると、結果として、こういう事態になり得るということなのでしょうか・・・。

弁理士であれば、監督官庁である特許庁にモノを申すことはできないのですが、当職は行政書士でありますし、それ以前に出願人ですので、まぁ、この程度のことぐらいは国民の立場としてお伝えさせてくださいませ。

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ありがとうございました。