チラシのポスティングをさせていただきました

昨日届いた事務所のチラシをさっそくポスティングして参りました。

午前中、2時間半をかけて、事務所のある町名(野島町)の戸建て全戸にチラシをポスティングして参りました。

モットーとしては、ひとまず、すべての業務について最低1回は全部自分でやってみる、ですので、晴天ではあるのですが、梅雨の晴れ間の暑いさなか、午前9時過ぎにスタートいたしました。

ポスティングなんて、これまで一切やったことがありませんでしたので、どんな塩梅であるのかどうかすら、わからないところから、先ずは各お宅のポストにチラシを1枚ずつ投函させていただければいいのかな・・・ぐらいではじめました。

念のため、あらかじめ町内の地図を印刷して持っていきました(これがすごく後で役立つことを知ります)。

以下、本日のわたくしのポスティングをしているさなかで得られた気づきです。

本当に大変貴重な経験をさせていただきました・・・、もちろんポスティングをしようと思ったのは当事務所の判断なのですが、そのポスティングをさせていただけたことに地域の皆様に感謝しております。

(1)ポストの設置場所と形状

ポストって、半ば当然ですが、各お宅に設置されていますよね。

もしかすると、昔の映画のように自宅の玄関が空きっぱなしになっていて、郵便屋さんがそのお宅の方に手渡しということもあるのかもしれませんが、まぁ、現代の、しかも横浜(の外れ)ですと、そういう光景ではなく、普通に各お宅にはポストがあると思います。

そのポストなのですが、これもまた当然のなのですが、各お宅によって、設置場所も様々、形状も様々(投函方法がポストごとに異なる)ということになります。

まず設置場所についてですが、通りからすぐに投函できる位置に設置してある場合と、そのお宅の玄関先まで敷地内を移動しなければならない(ほんのわずかな距離の場合もあれば、数メートルの場合もある・・・後者は、いわゆる旗竿地に多いパターンでしょうか)場合とがあります。

難易度が高いのは、門扉を開けて玄関付近にある投函口に入れなければならない事例でしょうか・・・ごくわずかではありましたが、ちょっとこのパターンのお宅様への投函は遠慮させていただきました。

この他にもお宅の正面玄関付近にあることがほとんどですが、実は少し離れた場所にポストだけが存在していたり・・・と、変化球のケースもありました。

次にポストの形状についてです。

わたくしが勝手に命名した名称ではありますが、ワンアクション(片手でチラシを投函することができる)で投函可能なポストは、実はほとんどありませんでした。

ここは日本ですし、太平洋側ですので、降雨量もおおいこともあって、当然、投函物(郵便物)が雨に濡れてはならないわけです。

そうなると、概ねのところ、ツーアクション(蓋を開けて、その状態で投函口にチラシを投函する)のポスト形状がほとんどではありました。

しかし、これは実はポスティングする側からすると、意外に大変な仕様なのだな・・・ということに気が付きました。

そのポストの形状が一定しておりませんので、最初のうちは、そもそも、どうやって投函したらいいのか?という段階でハードルがあります(というのは、わたくしが生まれて初めて本日ポスティングを行いましたので、半ば勝手にそう思っているわけですが)。

それから意外に蓋の重量があったり、ダンパーが仕込まれているのか直ぐには動かないような設計となっています。

他にはバネ式で蓋が固定されているポストもあります(当事務所のポストも、実はこのタイプです)。

こうなると、両手で投函アクションをとらないとならないのですが、片手にはチラシを抱えておりますので、この蓋を開けるという工程が、意外に大変だったりします。

もしかすると、郵便物の場合は郵便物自体に剛性がありますので、バネ式の場合など、ツーアクションにわたしが感じた投函方法も、ワンアクションでいける可能性もありますが、チラシ1枚だけですと、さすがにそういったわけにはいきませんでした。

なお、後記(4)にも記載しておりますが、「チラシ一切お断り」旨表示されているお宅につきましては、配布いたしておりません。

(2)どこのお宅まで投函済となったのかの管理が意外に大変

わたくしの場合、土地勘といいますか、道順などで迷った経験がほとんどなく(幼稚園の頃、大きな団地住まいだったのですが、どうやったら道に迷わずに自宅まで帰ることができるかという法則性を研究して(笑)、それ以来、あまり道に迷うことはなくなりました)、なんと申しましょうか、同じ町内のチラシ配りで、それほど困ることもないだろう・・・などと、タカをくくっていたようなところがあるのですが、実は、結構難儀いたしました。

事務所のある町内は第一種低層住居専用地域なので、基本的にマンションは建っていません・・・、せいぜいアパートぐらいまでがほとんどです。

しかし、道路については、いわゆる2項道路としてセットバックしないといけないのだろうか・・・というように感じられる道路ぐらいに細い道路も多いですが、さらには人が一人通ることのできる程度に細い道路も意外に多くありまして・・・、それで、そういった幅の道路(路地)については、同じ町内といえども、本日初めて通行した場所もあり、チラシを投函して巡るとしても、さて、ここの道路は既にチラシ投函済みなのかどうか・・・といった点が、頭の中でごちゃごちゃとしてきたわけです。

それで、上述のように町内の地図を印刷して持って行ったのですが、これが大変に役立ちました。

変な例えとなって恐縮ですが、欧米の住所って、通り名称+番地、というようになっています。

おそらくですが、こういった地域でポスティングをする場合は、通り名称で管理するとやりやすいのかなと・・・勝手に想像しておりました。

まさか海外でチラシのポスティングを行う機会もないでしょうけれども・・・、要するに各通り名称で管理できますので、ある意味、一次元的な処理で対応可能なのではないか、というのが、わたくしの現時点での仮説となります。(笑)

国内の場合は、道路で区切られた小さな地域単位で町名と番地が付与されて、それから順に号に相当する数字が採番されていく仕掛けになっているのだと、前にどこかで読んだことがあるのですが、そうなりますと、ポスティング済未済の管理は、地図を用いて二次元的に行っていった方が格段に効率的であると考えるきっかけとなりました。

通りで囲まれたブロックを一周する形で巡って投函を完了する、そうしたら、地図にそのブロック配布済みとして丸囲いをするなどする・・・といった具合です。

ごく一部のお宅様には、もしかすると、結果的にチラシを2枚投函してしまっているかもしれませんが、上記で申し上げた通り、この対処法を確立するまでの間、若干、ポスティング済未済の判断で混乱したことがありまして、正直大変申し訳ございませんが、なにとぞ、ご理解とご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

(3)行政書士としてのありがたみ

これは当事務所が声高に申し上げるのもどうか・・・、といった側面もあるのかもしれませんが、あるお宅のポストに「有害なチラシの投函はお断り」といった表示がされているケースがございました。

まぁ、有害という点につきましては、例えば、法令に抵触するような内容であるとか、他には射幸心をあおるような内容であるとか、いろいろと勝手に想像してしまう部分もあるのですが(いわゆるコンプライアンス的に問題がありますよ、という感じなのでしょうか)、さすがに、行政書士事務所のチラシにつきましては、初めて投函させていただく場合であれば、社会的に何かを指摘されてるような内容でもないのかな、とは思いましたので、感謝をしつつ投函をさせていただきました。

そもそも士業のチラシなんて、当事務所を開業する前の20年間においてさえ、一度もなかったように記憶しております。

それこそ、弁護士事務所様のような紛争解決について書かれたチラシとか、司法書士事務所様のように登記や債務整理について書かれたチラシ、それから税理士事務所様のように確定申告関係について書かれたチラシとか、ポストに投函されてくるイメージは・・・あまりないかなと・・・。

もちろん、行政書士についても、同様です・・・許認可はお任せください!と書いてあっても、一般の方であれば行政書士?許認可??・・・、となりますよね・・・。

このように、行政書士事務所のチラシ自体、レアな存在だとは思いますが、ただ、もう本当に全く知られていないのかというと・・・、本当に、これは何の根拠があるわけでもありませんが、法律系士業資格名称としては、弁護士と税理士に次いで知られているのではないか・・・と勝手に想像しております(弁護士と税理士の知名度に比べれば、もう、本当にかなり知名度は低い方になってしまうのでしょうけれど・・・)。

それなので、たまたま、その投函先のお宅の方がいらっしゃった場合には、お声がけしてチラシを手渡しさせていただいたケースも幾つかございました。

そのような時、「行政書士です」と名乗っても、まぁ、それほど、怪しいこともないだろうと勝手に思っており・・・、何かあった時のため、行政書士証票と単位会会員証という、行政書士としての身分証明となる書類は携行しておりましたが、そのように、行政書士である旨を名乗った際にも、いぶかしがられたり、特にお叱りを受けることなく、大変ありがたいことにチラシを受け取っていただけたのが、本当にうれしく思い、また行政書士という立場について先輩行政書士の方々が気づいてくださった社会的信用に大変感激した次第です。

(4)チラシお断りのお宅様など留意事項について

ポスト付近に「チラシお断り(多くの場合、併記する形で、勧誘お断り、とも書いてあります)」という記載のあるお宅様も何軒かございましたので、そちらのお宅様にはチラシ配布はいたしませんでした。

それから、門扉を開けないと玄関付近にあるポストに投函できない構造になっているお宅様につきましても、チラシの投函はご遠慮させていただきました。

やはり、行政書士事務所とは、上記(3)に記載しましたように、先輩行政書士の方々が、これまで大変にご尽力をされた結果として、現在の社会的信用性を得られていると理解しておりますので、かりそめにも、行政書士事務所を開業したばかりの当事務所の業務上の問題により、配慮の至らない行政書士であるという見方をされるのは、第一義的に避けなければならない、というように感じました。

ここのあたりは、おそらくポスティングを生業とされている業者様であっても、実際の配達員に対しては指導されていることなのかな・・・と、勝手に想像しておりますし、実際、事前にインターネットサイトでポスティング上の留意点についてまとめてくださっているサイトで予習してからポスティングに今回出向いたのですが、チラシを入れないでください旨表示されているお宅様にポスティングするのは避けた方がよい旨、記載はありました。

それから、もしかすると、現時点は空き家となっているお宅もあり、ポストが荷造り用テープ等で封止してあるケースもありましたので、こちらのお宅についても、チラシ投函は致しませんでした(そもそも、物理的に無理ですし・・・)。

それから、配布開始時点では、アパート等の賃貸住宅へのチラシ投函については実施する、というように考えていたのですが、途中からはアパート等の賃貸住宅であろう住居については、チラシの配布をやめることといたしました。

その理由としては、その賃貸住宅にお住まいなのかどうか(賃借人がいるのかどうか)が直ちには分からない、といった点によります。

お住まいなのであれば、未だマーケティング的にはお客様候補の可能性あり、ということになりますので、ありがたく投函をさせていたければ・・・、とも思うところではありますが、もしも現時点は空き室となっている場合ですと、投函した当事務所のチラシが、いわゆる溜まってしまう状態になりますので、そうなりますと、むしろチラシ配布として本当に望む状態なのか、という話にもなってくるのかな、と思ったためでした。

以上、いろいろと思いついたことを書いてみたのですが、いずれにしましても、実際にやってみて実感したことでした。

こういった点を話を聞くだけですと、いわゆる論理的(というか空論的)に行き過ぎる可能性が出てきますので、そういった観点からも、大変貴重な経験となりました。

また、それだけでなく、いわゆるポスティング業者様へのポスティング依頼の価値、そもそものポスティング業者様の業界としての立ち位置、そして、類似な業務を担っているが公的サービスの代表例である郵便局員の方々、民間の貨物配達サービスの方々など、本当にお疲れ様でございます、といった感謝を申し上げたうえで、本投稿の記載を終了したく思います。

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ありがとうございました。