特別受益について、(無料)相談会とかでお問い合わせをいただくことが多いように思っています。
民法第903条1項において「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」とありますが、おそらく「生計の資本として贈与」というあたりが、ちょっとコレどういう意味なのかな?といったことで具体的なイメージがつかみにくい、ということなのかなと考えております。
正直な観点で言うと、特別受益について議論をするのであれば、それは遺産分割協議において該当者全員で話し合ってください、ということになろうかと考えています。
相談会においては、基本的に短時間で初めてお会いして相談いただき回答となりますので、正直、前行の回答以上にはご案内していません。
アレコレお伝えして、それが正確に伝わるのかどうかもわかりませんし、行政書士が回答したよ!という点だけが強調されて記憶に残っても、ハッキリと言ってしまえば、当職も困惑します、という事情もあります。
(有料相談とか、受任しているのであればまだしも、ということですね、ザックリ言ってしまえば。)
とはいえ、ごく一般的な感覚で言いますと、贈与を受けると特別受益と言われればそうなのかな・・・、ぐらいでしょうか。
と、ちょっとあまり具体的な内容になっておりませんが、詳しいことをお知りになりたい場合は有料相談をお申し込みください。
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ありがとうございました。